控除名 |
控除対象者 |
控除額 |
一般控除 |
ア.親族控除 |
(申込者本人を除く)同居又は(同居予定)親族及び遠隔地扶養親族 |
1人につき
380,000円 |
特
別
控
除 |
イ.老人扶養控除 |
扶養親族のうち年齢70歳以上の人 |
100,000円 |
ウ.特定扶養控除 |
扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く) |
250,000円 |
エ.寡婦控除 |
@夫と死別してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で500万円以下の所得の人
A夫と死別し又は離婚してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で扶養親族のある人
B結婚暦のない母で、現在も結婚しておらず、扶養親族がいる人又は生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる人 |
270,000円
所得が270,000円
未満の場合はその額 |
オ.寡夫控除 |
@妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人又は妻の生死が不明な人で、現に生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)を有 し500万円以下の所得の人
A結婚暦のない父で、現在も結婚をしておらず、合計所得金額が500万円以下であり、生計を一とする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる人 |
カ.障害者控除 |
所得者本人及び扶養親族のうち
@精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示B)
A精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2・3級の人
B身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級以外の人
C戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4項症以下の人
D年齢65歳以上の人で障害の程度が@Bと同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人 |
270,000円 |
キ.特別障害者控除 |
所得者本人及び扶養親族のうち
@心神喪失の状況にある人(要医師の診断書)
A精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示A)
B国民年金法施行令別表の1級と同程度の人(都道府県知事等の証明書)
C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人
D身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級の人
E戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までの人
F原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人
G常に就床を要し、複雑な介護を要する人(医師の診断書)
H年齢65歳以上で障害の程度が@ADと同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人 |
400,000円 |