月収額の計算方法

  《月収額の求め方》
   
 月収額は、入居予定者全員の年間総所得額の合計から公営住宅法に規定する控除額を控除し、12で割った額です。

  (年間の所得金額−控除合計)÷12ヶ月=月収額

 
  一般県営住宅は、計算した月収額(月額所得金額)によって家賃が決定します。
  家賃の階層はこちら


  公営住宅法に規定する控除額については下記のとおりです。  
控除名 控除対象者 控除額
一般控除 ア.親族控除 (申込者本人を除く)同居又は(同居予定)親族及び遠隔地扶養親族 1人につき
380,000円









イ.老人扶養控除 扶養親族のうち年齢70歳以上の人 100,000円
ウ.特定扶養控除 扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く) 250,000円
エ.寡婦控除 @夫と死別してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で500万円以下の所得の人

A夫と死別し又は離婚してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で扶養親族のある人

B結婚暦のない母で、現在も結婚しておらず、扶養親族がいる人又は生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる人
270,000円
所得が270,000円
未満の場合はその額
オ.寡夫控除 @妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人又は妻の生死が不明な人で、現に生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)を有 し500万円以下の所得の人

A結婚暦のない父で、現在も結婚をしておらず、合計所得金額が500万円以下であり、生計を一とする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる人
カ.障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち

@精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示B)

A精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2・3級の人

B身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級以外の人

C戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4項症以下の人

D年齢65歳以上の人で障害の程度が@Bと同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人
270,000円
キ.特別障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち

@心神喪失の状況にある人(要医師の診断書)

A精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示A)

B国民年金法施行令別表の1級と同程度の人(都道府県知事等の証明書)

C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人

D身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級の人

E戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までの人

F原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人

G常に就床を要し、複雑な介護を要する人(医師の診断書)

H年齢65歳以上で障害の程度が@ADと同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人
400,000円